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SB工匠の建物コラム

雨漏りの補修はマンションオーナーの義務?

雨漏りの補修はマンションオーナーが借主に対して行わなければならない義務です。現在、新築の戸建て住宅や、マンション・アパートなどの共同住宅の施工者は、建築後10年以内の住宅に瑕疵が生じたときの修繕費用を担保するために、新築時に住宅瑕疵担保責任保険に加入するか、又は一定の金額を供託しなければならないと、住宅瑕疵担保履行法により定められています。
一般的に新築物件は瑕疵なく雨漏りは生じにくいので、建築後10年間はマンションオーナーに負担がかかる事は、ほとんどありません。しかし費用面では施工会社の負担になるにしても、補修の義務はオーナーに生じます。住宅の瑕疵による事故発生は、木造建築のスジカイ設置の不備や、鉄筋コンクリート造の鉄筋量の不足など構造的なことが金額的には最も多いのですが、件数では雨漏りに関する内容が最も多くなっています。
鉄筋コンクリート造や鉄骨造の共同住宅の雨漏りの原因として、屋根の水勾配の不足や、防水層の立ち上がり長の不足、重ね幅の不足等が上げられ、施工不良によるものも加えられます。戸建て住宅など屋根に勾配が付いている場合は雨漏りの発生はしにくいのですが、鉄筋コンクリート造や鉄骨造の共同住宅は一般に陸屋根というわずかな水勾配しか取っていない構造となっていて、本質的に雨が溜まりやすいつくりになっています。加えて防水層は経年により劣化し、長期の使用により雨の漏れやすい状態になります。
不動産賃貸事業においては、初期の事業計画において、防水層の交換を含めた修繕費を見積もっておく必要があります。